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感染症、何日休めばいいの?

こんにちは、デンネツ広報担当です。

 

最近感染者が増加しているインフルエンザや新型コロナウイルス感染症など、感染力の高い感染症にかかった場合、学校や職場でお休みと取る必要があります。
その日数は感染症の種類によって変わりますが、それぞれ一体何日休まなければいけないか、知っていますか?

 

今回は感染症にかかってしまった際の休暇日数をご紹介します。

 

まず、学校保健安全法における「学校」では、第一種~第三種の感染症は国が取り決めた出席停止基準に従い、欠席しなければなりません。
対して職場では「学校保健安全法」をひとつの基準として対応することが大切ですが、 全く同じにする必要はありません。 
「何日休む必要があるか」「休んだらその扱いはどうなるのか」に関しては職場(の事情に合わせたところ)の就業規則の方が優先されます。
また、飲食店で働く調理従事者がノロウイルスに感染した場合などは休まなければならず、陰性が確認できるまで調理業務に就くことができないなど、一般とは異なる対応が求められる職種も存在します。

 

第一種〜第三種の基準は、一般的に第一種から、感染力が高いもしくは症状の重い順に設定されています。

 

<第一種感染症>
完全に治癒するまでが出席停止。

 

<第二種感染症>
飛沫感染をする感染症で児童生徒等の罹患が多く、学校において流行を広げる可能性が高いものが分類される。感染症ごとに定めた出席停止の期間がある。たとえば麻疹(はしか)は解熱後3日を経過するまで、風疹(三日ばしか)なら発疹が消失するまでなど、それぞれ対応期間が異なる。

 

<第三種感染症>
学校教育活動を通じ、学校において流行を広げる可能性があるものが分類される。出席停止の期間の基準は、共通して「病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで」とされる。

 

感染症にかかってしまった際には学校や会社の指示に従って休みを取ることも大事ですが、自身の体調を考え、指定の日数を超えても体調が回復しない場合は無理せず休息を取ることが大切です。

 

なにより、感染症にかからないように予防は重要です。日常的に体調管理や感染症対策を怠らないようにしましょう!

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